移転登録手続 本特許権の特許庁への移転登録申請手続きは、前条より対価の支払いがあった後、乙が行うものとし、甲は、乙に対し、本特許権の移転登録申請手続きに必要な書類を無償で提供する。2 前項の手続きに要する費用は、乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。