移転登録手続 | clook law - 契約書のデータベース

特許権譲渡契約書

移転登録手続


本特許権の特許庁への移転登録申請手続きは、前条より対価の支払いがあった後、乙が行うものとし、甲は、乙に対し、本特許権の移転登録申請手続きに必要な書類を無償で提供する。
2 前項の手続きに要する費用は、乙の負担とする。
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