秘密情報及び秘密保持義務 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報及び秘密保持義務


甲及び乙は、本検討に当たり、①相手方から書面(又は電子媒体)により、秘密情報である旨の表示とともに開示された情報、及び、②相手方から口頭により、秘密である旨の告知とともに開示された情報(開示後15日以内に書面又は電子媒体によりその内容が確認された情報に限る。)(以下①②併せて「秘密情報」という。)について、自己に属する本検討の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある者(以下「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。又、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、当該秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせる。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した内容
五 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 前項の規定に係らず、甲及び乙は、法令、規則等に基づき裁判所、監督官庁等から秘密情報の開示を要求された場合、甲及び乙は、事前に相手方に通知した上で、必要最小限の情報に限り開示することができる。
一時保存

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