契約の有効期間
第5条 本契約の有効期間は、●●年●●月●●日から本検討が終了したとき、又は●●年●●月●●日の内早く到来する日までとする。ただし、甲及び乙は、当該期間満了前に協議の上、本契約の有効期間を変更することができる。
2 甲及び乙は、甲又は乙が返却又は棄却を要求した場合、若しくは本契約が終了した場合、直ちに秘密情報に係る文書、電子媒体、又はサンプル等の有体物(これらの複写及び複製したものを含む)の全てを相手方の指示に従って返却または破棄するものとする。
3 第_条及び第_条の規定は、本契約終了後も5年間有効に存続するものとする。