秘密情報及び秘密保持義務
甲及び乙は、△△△△技術に関し、相互に秘密として特定して開示した技術情報及び相互の接触交流により知り得た相手方の秘密として特定された企業秘密(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の文書による承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次のものは秘密保持対象から除外する。
(1)開示を受けた際、既に自ら所有し、又は第三者から入手していたもの
(2)開示を受けた際、既に公知公用であったもの
(3)開示を受けた後、甲乙それぞれの責によらないで公知又は公用となったもの