目的 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

目的


第1条 この契約は、甲が乙の導入した物品を丙から賃貸借し、甲の使用に供するとともに、乙の別紙___基幹システム共通基盤更新及び運用保守業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び乙の___年 月 日付け___基幹システム共通基盤更新及び運用保守業務提案書(以下「提案書」という。)による更新作業及び物品が常に正常な機能を果たす状態を保つための運用保守を行うことを目的とする。


(物品及び設置場所)
第2条 契約対象物品(以下「物品」という。)及び数量並びに設置場所は、次のとおりとする。
(1) 物品及び数量
___基幹システム共通基盤更新及び運用保守業務 一式(詳細は、仕様書及び提案書のとおり。)
(2) 設置場所
別途___が指定する場所


(賃貸借料)
第3条 この契約に係る賃貸借料(以下「賃貸借料」という。)は、別紙月額支払額表のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により、前項に規定する賃貸借料月額の108分の8に相当する額である。


(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、___年__月1日から___年__月31日までとする。


(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 乙及び丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。


(賃貸借料の請求及び支払)
第6条 丙は、毎月末日に賃貸借料を甲に請求するものとする。
2 甲は、丙から前項の規定による賃貸借料の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に賃貸借料を丙に支払わなければならない。


(遅延利息)
第7条 甲の責めに帰すべき事由により、甲が前条第2項に規定する期間内に当該請求額を支払わない場合は、丙は、その期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.8パーセントの割合を乗じて得た金額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
2 前項の規定により計算した遅延利息の金額が100円未満であるとき又は遅延利息の金額の100円未満の端数については、丙は請求しないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、丙の責めに帰すべき事由により賃貸借料の受領が遅れた場合は、甲は、同項に規定する遅延利息の支払の責めを負わない。


(物品の搬入出等)
第8条 物品の搬入及び設置又は搬出(以下「搬入出等」という。)は、甲の指示により乙及び丙の責めにおいて行い、搬入出等に要する費用は、丙が負担しなければならない。


(物品の検査等)
第9条 甲は、丙から物品の納入を受けたときは、10日以内に物品の規格、仕様、性能等について検査しなければならない。この場合において、当該検査に合格しなかったときは、甲は、乙に物品の修理又は取替えを請求することができる。


(物品の管理等)
第10条 甲は、物品を良好な環境に保つとともに、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。


(システムの保守等)
第11条 乙は、物品の性能を十分発揮させ、システムが常に正常な状態を保つため、仕様書及び提案書に基づく保守、点検、修理等を丙より受託し、その費用については、別に定めるところにより丙から徴収する。
2 乙は、受託した業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。


(物品の所有権及び原状の変更)
第12条 物品の所有権は、丙に属し、甲は、それを良好な環境に保つとともに、善良なる管理者の注意義務をもって使用し、管理しなければならない。
2 甲は、物品が丙の所有であることを示す表示等を損傷する等、物品の原状を変更するような行為をしてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、予め丙の書面による承諾を受けて、甲の負担において物品の一部を取り替え、若しくは改造し、又は物品の一部に機械、器具等の取り付けを行うことができる。この場合において、甲は、物品を返還するときは、物品を原状に復さなくてはならない。


(物品の譲渡等の禁止)
第13条 甲は、物品を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又は丙の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、あらかじめ丙の書面による承諾を得たときは、この限りでない。


(所有権移転等)
第14条 物品の所有権は、賃貸借期間満了日をもって、丙から甲へ移転するものとする。
2 甲及び丙は、賃貸借期間が満了したときは、速やかに物品の所有権移転の手続を行わなければならない。


(保険)
第15条 丙は、第4条に規定する賃貸借期間中、丙を被保険者として、丙の費用で物品に保険を付さなければならない。


(損害賠償)
第16条 丙は、甲が次に掲げる事由により機器を滅失させ、又は故障させ、丙に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。
(1) 改造修理又は分解
(2) 故意又は取扱い上の重大な過失
(3) 乙又は丙が供給し、指定する部品以外の部品の使用
2 乙及び丙は、自らの責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 第1項の場合において、前条に規定する保険により填補された損害部分については、同項の規定にかかわらず、乙及び丙は、甲に賠償請求をしないものとする。


(秘密の保持)
第17条 乙及び丙は、この契約を履行する上で知り得た事項を他に漏らし、又はこの契約の目的以外の目的に利用してはならない。この契約の終了後においても、同様とする。
2 乙は、第11条第2項の規定による委託に当たっては、その受託者が前項の規定を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。


(契約の解除)
第18条 甲、乙及び丙は、相手方が正当な理由なくして次の各号のいずれかに該当するときは、文書をもって相手方に通知することにより、この契約を解除することができるものとする。
(1) この契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 偽りその他の不正の行為があると認めたとき。
(3) 乙及び丙の役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明したとき。
(4) その他この契約に違反したと認められるとき。


(違約金)
第19条 甲、乙及び丙は、自らの責めに帰すべき事由により、前条の規定によりこの契約が解除された場合は、第3条の賃貸借料の合計額の10パーセントに相当する金額を違約金として相手方に支払わなければならない。


(契約保証金)
第20条 甲は、乙及び丙が納付すべき契約保証金を免除する。


(特約事項)
第21条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があったときは、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定による契約の変更又は解除により、丙に損害が生じる場合は、当該損害の賠償について、甲丙協議して決定するものとする。


(疑義の協議)
第22条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲乙丙協議して決定するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。