別表第1第8条第3項関係 一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。