実施権の不許諾 甲及び乙は、本契約のもとでの秘密情報の開示が、受領者に対する開示者の特許権、実用新案権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を伴うものではないことを確認する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。