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秘密保持契約書

契約の内容


(____________)(以下「甲」という。)が、(被指導企業名)(以下「乙」という。)に対して行うアドバイザー事業について、甲は、本アドバイザー事業の内容及び成果並びに本アドバイザー事業に関連して乙から入手した一切の情報について秘密を厳重に保持し、乙の事前の文書による承諾がない限り、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、乙が情報を開示した時点又は甲が本アドバイザー事業による知見を得た時点で、既に甲が以前から所有していたか、あるいは公知公用であったことを証明できる情報についてはこの限りでない。
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