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秘密保持契約書

目的


本契約は、甲及び乙が本件業務を行うにあたり、信頼と協調の精神に則って本件業務を円滑に推進させ、相互の成功発展に資することを目的とする。
(秘密保持)
第2条 甲及び乙は、本件業務に関して開示した技術上、営業上の情報(以下「秘密保持情報」という。)について、事前の書面による同意がある場合を除き、第三者に開示し、また漏洩してはならない。ただし、次のものは秘密保持情報から除外する。
一 開示を受けた際、既に自ら所有し、または第三者から入手していたもの。
二 開示を受けた際、既に公知公用であったもの。
三 開示を受けた際、甲及び乙それぞれの責によらないで公知または公用となったもの。
(共同研究契約の締結)
第3条 甲及び乙は、本件業務の結果、共同研究を必要とする場合、新たに共同研究契約を締結するものとする。
(秘密保持情報の返還)
第4条 甲及び乙は、本件業務の結果、共同研究に至らないこととした場合、本契約の終了後直ちに、秘密保持情報に係る書類(複写及び複製したものを含む)を相手方に返還する。
(連絡・協議)
第5条 甲及び乙は、本件業務に必要な情報及び進捗状況について適宜相互に連絡・協議する。
(協議事項)
第6条 甲及び乙は、本契約に関する解釈上の疑義、又は条項に定めのない事項については、両者で誠意をもって協議し、解決するものとする。
(協議事項)
第7条 本契約の有効期間は、本契約書締結の日から1年間とする。但し、期間満了3か月前までに、甲乙いずれからも申し出がない場合には、さらに1年間延長し、以後もこの例によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条の規定は、本契約書終了後も3年間有効とする。
(裁判管轄)
第8条 本契約に関する訴えは、__地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
一時保存

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