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秘密保持契約書

定義


第1条 本契約において,「秘密情報」とは,次の各号に定める「技術情報」及び「事業情報」の全てを総称していう。
(1) 「技術情報」とは,次のものをいう。
イ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に関し開示された技術的情報であって,秘密である旨の表示がなされている資料(書類,電子データを格納した電子媒体等の有体物を含むがこれに限られない。)に記録されたもの
ロ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に関し開示された技術的情報であって,口頭で開示され,かつ開示に際し秘密である旨明示され,開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの
(2) 「事業情報」とは,次のものをいう。
イ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に関し開示された甲又は乙の技術情報以外の事業,運営等に係る情報であって,秘密である旨の表示がなされている資料(書類,電子データを格納した電子媒体等の有体物を含むがこれに限られない。)に記録されたもの
ロ 甲及び乙が互いに相手方から本契約に関し開示された甲又は乙の技術情報以外の事業,運営等に係る情報であって,口頭で提示され,かつ開示に際し秘密である旨明示され,開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの
2 前項の規定に関わらず,秘密情報には,次の各号のいずれかに該当する情報は,含まないものとする。
(1) 開示を受けた時点で,既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受けた時点で,既に公知又は公用となっている情報
(3) 開示を受けた後,自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(目的外使用の禁止)
第2条 甲及び乙は,書面による相手の事前の承諾なくして,本件目的以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
(秘密保持)
第3条 甲及び乙は,秘密情報について,厳に秘密を保持するものとし,書面による相手の事前の承諾なくして,第三者に漏洩しないものとする。
2 本契約の内容及びその締結の事実は,前項に準じて秘密として保持するものとする。
(秘密情報の管理及び義務)
第4条 甲及び乙は,秘密情報の管理について,取扱責任者を定め厳重に管理する。
2 甲及び乙は,本件目的に携わる各々の教職員及び[学生,]従業員(以下,総称して「従業員等」という。),並びに,弁護士,公認会計士,税理士その他の法律上当然に守秘義務を負う外部専門家に対してのみ,秘密情報を開示するものとし,開示に際し,当該秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに,それぞれ自己が本契約に基づき負う義務と同様の義務を当該従業員等に負わせるものとする。
(複製の制限)
第5条 甲及び乙は,書面による相手の事前の承諾なくして,本件目的の範囲を超える目的のために秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。
(秘密情報の瑕疵担保責任)
第6条 甲及び乙は相手方に対し,秘密情報に瑕疵があった場合でも,瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし,それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(発明等の取扱い)
第7条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて発明,考案又は意匠の創作等(以下「発明等」という。)をなしたときは,甲又は乙は,直ちに相手方に対し通知するものとし,権利の帰属,取扱い等について別途協議の上決定する。
(損害賠償等)
第8条 甲又は乙は,自己の責めに帰すべき事由により秘密情報を漏洩した場合には,相手方に対する損害賠償責任を負い,秘密情報を記載した書類の回収等の適切な処置を講ずるとともに,秘密情報の漏洩を最小限にとどめるよう善後措置に最善を尽くすものとする。
(契約期間)
第9条 本契約の契約期間は,本契約締結の日から本件目的が終了し,共同研究契約の締結される日又は当該終了から5年が経過した日のうち,いずれか早く到来する日までとする。ただし,甲乙合意の上,延長できるものとする。
(契約終了時の措置)
第10条 甲及び乙は,本件目的が終了し、共同研究契約を締結しない場合又は相手方から請求を受けた場合,直ちに秘密情報の全てを相手方の指示に従って返却又は破棄するものとする。
(協議)
第11条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関し疑義を生じた場合は,甲乙協議の上,その解決にあたるものとする。
(準拠法及び合意管轄)
第12条 本契約は,日本法に準拠し,日本の法律にしたがって解釈されるものとし,本契約から発生する一切の紛争については,新潟地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。
2 本条の規定は、本契約終了後も、なお有効に存続するものとする。
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