秘密情報等の取扱い
1 乙は、甲から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1)情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
(2)秘密情報等は、本情報共有の目的以外には使用しないものとする。
(3)秘密情報等を複製する場合には、本情報共有の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
(4)漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
(5)秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
2 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。ただし、弁護士、公認会計士、弁理士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合はこの限りではない。
3 乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。