サービスの提供 | clook law - 契約書のデータベース

___遠隔手話通訳サービス利用規約

サービスの提供


⑴ サービスの提供日及び提供時間
   平日(土・日・祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分ま
でとします。
⑵ 手話通訳者
  サービスは、__市が直接実施するものとし、設置手話通訳者が対応します。
2 サービスの利用について
 ⑴ サービスの内容
   このサービスは、ビデオ通話機能を利用して、聴覚障がい者と手話通訳者が意思
疎通を図るものです。
 ⑵ サービスの利用条件
   次に掲げるサービスは、提供できないものとします。
   ①宗教・政治・商用もしくはそれに類する目的のもの
   ②公序良俗に反する内容や違法性が高い内容と出雲市が判断したもの
   これらの利用状況が続く場合には、利用登録の取消をする場合があります。
3 サービスの利用対象者
  サービスを利用できる者は、出雲市内在住で手話通訳を必要とする聴覚障がい者と
します。
4 利用申請
サービスを利用しようとする者は、本規約に同意の上、同意書を提出し、事前に利
用登録をしなければなりません。
5 サービスの利用料
  サービスの利用料は無料とします。ただし、利用者のサービス利用に必要なタブレ
ット・スマートフォン等の通信料は、利用者負担となります。なお、スマートフォ
ン等からのビデオ通話の利用は、パケット通信料が高額になる場合あります。事前
にスマートフォン等に関する料金プランやご利用方法をご確認ください。
6 サービスに利用するソフトウェア
  サービスに利用するソフトウェアは、無料で使用することができる「LINE」「FaceTime」「Skype」のいずれか1つ以上を利用登録するものとし、利用者は自分でそれらが使用できる環境を整えるものとします。また、各ソフトウェアの設定及び利用は各ソフトウェアの利用規約に基づき、申請者の負担及び責任にてご利用ください。なお、出雲市は各ソフトウェアの機能、安全性について保証しません。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。