秘密保持
第4条 甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
①他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
②他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 前項は、本契約の終了後も効力を有する。