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___まちなか居住推進事業(空き家マッチング制度)利用規約

趣旨


第1条 この規約は、まちなかにおける空き家の利活用を促進し、まちなか居住を推進するため、___まちなか居住推進事業(空き家マッチング制度)の運用に必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 空き家 一戸建て住宅(国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)であり、空き家マッチング制度に登録されたものをいう。
⑵ 空き家マッチング制度 まちなか居住の推進を目的として、市と町内会等が協働で取り組む空き家の所有者等と利活用希望者のマッチングを行う制度をいう。
⑶ 所有者等 空き家に係る所有権その他権利により、空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
⑷ 利活用希望者 空き家の購入、賃借等を希望する者をいう。

(対象区域)
第3条 この要綱の対象となる区域は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第8条第1項の規定により作成した___立地適正化計画の「誘導重点区域」とする。

(適用上の注意)
第4条 本規約は、空き家マッチング制度以外による空き家の取引等を制限するものではない。
2 所有者等又は利活用希望者が空き家マッチング制度の登録を申し込むことをもって本規約に同意したものとみなす。

(登録申込等)
第5条 空き家マッチング制度に登録を希望する所有者等は、___空き家マッチング制度登録申込書(所有者等)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
 ⑴ 位置図
 ⑵ 空き家登録シート(第2号様式)
 ⑶ 登記事項証明書又は所有者を確認できる書類
 ⑷ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、登録申込があったときは、登録に必要な調査を実施してその内容を確認し、適当と認めたときは、当該空き家を空き家マッチング制度に登録し、___まちなか居住推進事業(空き家マッチング制度)登録完了通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 登録された情報は、原則非公開とする。
4 所有者等及び利活用希望者は、希望する内容について公開を申し出ることができる。
5 市長は、所有者等及び利活用希望者からの公開の申し出があった情報について、___空き家マッチング制度に係るホームページ等に公開することができる。
6 市長は、調査に必要な協力を公益社団法人_______に求めることができる。
7 第2項の規定による登録の有効期限は、登録した日より、2年間とする。ただし、改めて登録を希望する場合は、___まちなか居住推進事業(空き家マッチング制度)再登録申込書(所有者等)(第4号様式)に変更内容を示す書類を添えて市長に提出しなければならない。
8 空き家が次の各号のいずれかに該当する場合は、空き家マッチング制度へ登録することができない。
 ⑴ 空き家が差押えを受けている場合
 ⑵ その他市長が適当でないと認めた場合

(登録事項の変更)
第6条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下、「物件登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、___空き家マッチング制度登録変更届出書(第5号様式)に登録事項の変更内容を記載し、市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)
第7条 市長は、登録された空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家マッチング制度から当該空き家の登録を抹消するとともに、___空き家マッチング制度登録取消通知書(第6号様式)を物件登録者に通知するものとする。
⑴ 物件登録者が空き家の所有権者等でなくなったとき
⑵ 空き家マッチング制度登録申込書の内容に虚偽があったとき
⑶ 物件登録者から登録取消の申し出があったとき
⑷ 空き家マッチング制度に登録された空き家が登録期限満了日を経過したとき
⑸ 第9条第2項に基づく報告において、交渉成立の報告を受けたとき
⑹ その他市長が適当でないと認めたとき

(登録された空き家情報の利用)
第8条 登録物件の情報、見学、買受け、借受け等を希望する者は、___空き家マッチング制度登録申込書_______を市長に提出するものとする。

(物件登録者及び利用希望者の契約等)
第9条 物件登録者と利活用希望者の売買、賃貸借契約等は、___宅地建物取引業協会___の会員が行うものとする。
2 物件登録者と利活用希望者の売買、賃貸借等に係る交渉を行った宅地建物取引業者は、その結果を___空き家マッチング制度成約報告書により遅滞なく市長に報告するものとする。
3 市長は、物件登録者及び利活用希望者の空き家の売買、賃貸借等の契約及び当該契約に係る交渉に一切関与しない。

(その他)
第10条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

  附 則
本規約は、______より施行する。
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