秘密情報
第1条 本契約書における「秘密情報」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な「技術情報」又は「営業秘密」であって、公然と知られていないもので、甲及び乙がお互いに相手方から本契約により開示された次の各号に該当するものをいう。
(1)「技術情報」とは、次に掲げるものをいう。
①秘密である旨の表示がなされている資料に記録された技術的情報(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)
②口頭又は視覚的方法により開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後1カ月以内に書面で相手方に対して通知された技術的情報
(2)「営業秘密」とは、次に掲げるものをいい、不正競争防止法の規定による管理及び取扱いを行うものをいう。
①甲または乙の事業、運営等に係る技術情報以外の情報であって、秘密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物)
②甲または乙の事業、運営等に係る技術情報以外の情報であって、口頭又は視覚的方法により開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後1カ月以内に書面で相手方に対して通知されたもの
2 次の各号に該当する情報は、前項に基づき定義された秘密情報には含まないものとする。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していたことを文書で証明できる情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5)相手方から開示を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前の相手方の同意を得たもの (秘密保持)
第2条 甲及び乙は、秘密情報を本件目的のみに使用し、本件目的の遂行に携わる限定された自己の構成員又は役員に対してのみ開示するものとする。
2 甲及び乙は、秘密情報の開示に際し、秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに、秘密情報の管理について取扱い責任者を定め厳重に管理するものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を相手方の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩してはならない。
4 甲及び乙は、秘密情報を相手方の事前の文書による承諾なしに複製してはならない。
5 甲及び乙は、本契約の内容及びその締結の事実に関して、相手方の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩してはならない。 (知的財産権)
第3条 甲又は乙が相手方から開示された秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、植物品種、データベースの著作物、プログラムの著作物、半導体集積回路の回路配置、及びノウハウの創作(以下「発明等」という)が生じた場合には、甲又は乙は、直ちに相手方に対し通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について別途協議の上、決定するものとする。 (損害賠償等)
第4条 甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、甲又は乙は、相手方に対して当該損害の賠償を請求できる。 (契約期間)
第5条 本契約は、契約締結の日の平成○○年○○月○○日から本件目的が終了したとき、又は平成○○年○○月○○日の内早く到来する日までとする。ただし、甲及び乙は、当該期間満了前に協議の上、本契約の契約期間を変更することができる。
2 甲及び乙は、甲又は乙が返却又は棄却を要求した場合、若しくは本契約が終了した場合、直ちに秘密情報に係る書類(複写及び複製したものを含む)の全てを相手方の指示に従って返却または破棄するものとする。 (秘密保持の有効期間)
第6条 前条の規定にかかわらず、第2条の規定は、本契約締結の日から5年間有効に存続するものとする。 (協議)
第7条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関し疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、互譲協調の精神をもってその解決にあたるものとする。