反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


1.利用者は、利用者が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.利用者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は利用者に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、利用者はこれに応じるものとします。
4.利用者が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、利用者との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、利用者は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を利用者が賠償するものとします。
5.前項の規定により本契約が解除された場合でも、利用者の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。

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