所持品の管理 | clook law - 契約書のデータベース

施設利用規約

所持品の管理


1. 本施設内における利用者の所持品の管理は利用者の責任において行うものとし、本施設内において生じた盗
難および紛失、事故等については、当会館は一切の責任を負わないものとします。
2. 本規約第2条2項(1)に基づき当会館が移動した動産、利用時間終了時に本施設に残置された動産等(以下
「遺留物等」)については、遺留物が発見された日の翌日から7日間当会館において保管しますが(保管期間
分の当会館所定の保管料をいただきます。)、当該期間中に所有者から連絡のない場合には、最寄りの警察
署に届けるものとします。
3. 前項にかかわらず、当会館において明らかに価値がないと判断したものについては、直ちに処分することがあ
ります。
4. 利用者に、本規約第2条1項(8)および(9)の疑いがある場合、当会館は利用者に対し所持品の確認を行うこ
とがあります。

契約書情報


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