反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


1.当社ならびに会員は次の各号の事項を確約するものとします。

(1)現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。

  ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

  ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

  ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

  ・暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

  ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないこと。

  ・暴力的な要求行為

  ・法的な責任を超えた不当な要求行為

  ・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

  ・風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

  ・その他前各号に準ずる行為

2.会員が前項に違反していることが判明した場合、事務局は、何らの催告を要せず、即時に会員資格の取り消し、当該会員との取引契約の解除、利用差止、閲覧の禁止、その他一切の措置を講じることができるものとします。

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