協議解決の原則および管轄裁判所 1.本件規約等に定めのない事項または本件規約等に関する疑義が生じた場合は、お客様と当社との間で誠意をもって協議解決するものとします。2.協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。