協議解決の原則および管轄裁判所 | clook law - 契約書のデータベース

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協議解決の原則および管轄裁判所


1.本件規約等に定めのない事項または本件規約等に関する疑義が生じた場合は、お客様と当社との間で誠意をもって協議解決するものとします。
2.協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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