パートナーへの賃金支払い方法 | clook law - 契約書のデータベース

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パートナーへの賃金支払い方法


1.パートナーに支払うべき賃金の支払いは、以下のいずれかの方法によるものとします。
① 事業者から支払われる賃金を、事業者がパートナーの指定するパートナー本人名義の金融機関口座(以下、「パートナー口座」とします)に振込む方法
② 事業者から支払われる賃金を、事業者が当社に委託し、当社がパートナー口座に振込む方法(以下、「賃金立替機能」とします)
2.賃金立替機能において、当社がパートナーに賃金を支払う義務を負うものではなく、当社は事業者の賃金債務額全額の振込を保証するものではありません。
3.賃金立替機能において、当社がパートナー口座に振り込んだ時点を以って、事業者の賃金支払債務が消滅するものとします。
4.パートナーは、以下の各号に該当する場合は賃金立替機能を利用することができません。
① 事業者が支払い停止となったときその他事業者の経済状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
② パートナーの給与振込口座が差押えまたは仮差押えをうけた場合
③ パートナーの賃金債権が差し押さえられた場合
④ 理由の如何を問わず賃金の送金手続きができない場合
⑤ 事業者が当社に対してパートナーへの賃金の支払いの中止を依頼した場合
⑥ その他、当該機能の利用が不適当、不可能であると当社が判断した場合

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