主任担当者 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

主任担当者


第10条 受注者は、業務履行の管理を行う主任担当者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。主任担当者を変更したときも、同様とする。
2 主任担当者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任担当者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
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