甲の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

甲の解除権


第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
• 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することがで きないと認められるとき。
• 差押,仮差押,仮処分,競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け,又は破産,会社整理,会社更生,民事再生手続その他これらに類する手続の申立をし,又は申立をされたとき。
• 自ら振り出し,もしくは引き受けた手形又は小切手につき,不渡り処分を受ける等支払い停止状態に至ったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金違約罰としての違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
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