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検索結果:1804件
- 条件検索
設計業務委託契約書
部分引渡し
第40条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分以下「指定部分」という。がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第3...

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設計業務委託契約書
部分払
第39条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。に相応する業務委託料相当額の1...

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設計業務委託契約書
前払金の使用等
第38条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費この業務において償却される割合に相当する額に限る。、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当して...

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設計業務委託契約書
保証契約の変更
第37条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者...

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設計業務委託契約書
前 金 払
第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約以下「保証契約」という。を締結し、その保証証書を発注者に...

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設計業務委託契約書
引渡し前における成果物の使用
第35条 発注者は、第33条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては...

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設計業務委託契約書
業務委託料の支払い
第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなけ...

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設計業務委託契約書
検査及び引渡し
第33条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員以下「検査職員」という。は、前項の規定による通知を受けたときは、通...

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設計業務委託契約書
業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更
第32条 発注者は、第13条、第20条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条又は第45条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは...

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設計業務委託契約書
第三者に及ぼした損害
第31条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額設計仕...

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設計業務委託契約書
一般的損害
第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害設計仕様書に定めるとこ...

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設計業務委託契約書
業務委託料の変更方法等
第29条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、...

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設計業務委託契約書
履行期間の変更方法
第28条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発...

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設計業務委託契約書
発注者の請求による履行期間の短縮
第27条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を...

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設計業務委託契約書
受注者の請求による履行期間の延長
第26条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、...

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設計業務委託契約書
適正な履行期間の設定
第25条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。...

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設計業務委託契約書
業務に係る受注者の提案
第24条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。...

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設計業務委託契約書
業務の中止
第23条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があ...

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設計業務委託契約書
設計仕様書等の変更
第22条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示以下この条及び第24条において「設計仕様書等」という。の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等...

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設計業務委託契約書
条件変更等
第21条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書...

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